2009年04月16日

新業務報酬基準

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ケンプラッツの新業務報酬基準に関する記事
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090410/531884/
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20090413/531971/
が目にとまったので、皮算用をしてみる。
設計料の根拠となっていた旧建設省告示1206号が廃止され、国土交通省告示第15号が2009.1.7に制定施行された。
来年の仕事の予定はまだ何も決まっていないので、とりあえず一級建築士事務所を登録し直すことになると思うので、海外にいても日本の建築法規の改正はチェックしておかなければならない。

長谷川逸子さんは<個別性が非常に高く、「標準業務」という概念にあまり馴染まないように思う。>とコメントしているが、多くの建て主は建築を(空間)芸術と思っているわけではなく、設計料をいくら出すべきか、建築士に相談する時にまず気になる事項だ。建築士もいくらお代をいただくか、どのようにその根拠を説明するか、しばしば悩むところである。「15号も旧1206号同様、絵に描いた餅」という声も既にでているが、目安はないよりあった方がいい。工事費ベースから床面積ベースに改められたのは前進ではないか。例えば仕上をビニールクロスにするか金箔張りにするか設計の手間はほとんど変わらないわけだから。

「詳細設計の必要な戸建て住宅150uの標準業務量は工事監理まで全て含めると、1,054時間相当、約130人・日で経費を直接人件費と同額とした場合、技術料別で設計監理料は概ね700万円。」という試算も紹介されているようだが、
厚生労働省「賃金構造基本統計調査(全国)」(2008.3.25)の建築士2970円で略算をすると、
 詳細設計が必要なもの
  1054時間×2970=313万円 +経費(×2)=626万円 
 詳細設計+構造計算が必要なもの
  1407時間×2970=417万円 +経費(×2)=834万円
業務内容が増えているので請求額も増えるわけだが、3300万円の建設費で従来の目安10%=330万円の倍になるわけで、発注者が理解を示してくれるのかどうか?

国土交通省告示第十五号
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/gkousyu/gkousyu_shiryo_1.pdf
厚生労働省「賃金構造基本統計調査(全国)」(2008.3.25) →2970円
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20090402/531699/

建築基準法というのは最低の基準として強制力があるのだけど、国土交通省告示第15号が建築士の最低報酬を保証し発注者に強制力をもつものであれば、ダンピングで質が劣化することも防止できるし副業や出稼ぎに走らないでも済む。(トラヌタヌキになってしまうのか。。。。)姉歯事件というのは困窮した建築士が不正に走ったという側面もあるわけで、業務報酬の最低基準を遵守させる罰則がないことには。。。。。


posted by May_Say at 00:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 仕事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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